在校生の教習期限について

茨城県の免許センターから今後の教習期限の取り扱いについて、以下のような通達が来ましたので引用させていただきます。

以下免許センターより

 

教習期限

道路交通法施行規則(以下「規則」という。)第33条第5項第1号ラ等においては、普通免許証に関する教習期間について9月以内を基準とする旨指定されているところであるが、「指定自動車教習所業務指導の標準について(通達)」に基づき、教習を一時中断せざるを得ないような事態における当該中断期間の教習期間算定からの除外等、弾力的な運用を図ること。

※本件は、別添「指定自動車教習所の標準について(通達)」新旧対比表を参照してください。本件は教習所だよりNo3でお知らせした「コロナウイルスが怖いので教習所に行きたくない。」という事由をやむを得ない理由と認め、教習を再開後から9か月間遡り、はみ出した教習時限を補修教習し9か月間ですべての教習時限を終了すれば良いというものと違って、県知事等の緊急事態宣言による閉鎖要請を受けた教習所が教習所を実際に閉鎖した期間を教習期限の9か月間に加えてもいいというものです。

 例えば茨城県で緊急事態宣言が発せられ、教習所の閉鎖要請があった場合で要請に従って閉鎖した教習所の教習生は閉鎖した期間を教習期限に加えて延長できますが、閉鎖に応しなかった教習所の教習生は教習期限の延長は認められませんのでご注意ください。

 

お客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。